相続人全員の協力がなくても、預金がおろせる?
民法が改正され、令和元年(2019年)7月1日から、
遺産分割の話し合いがととのっていない(相続人全員の協力がない)場合でも、
相続人単独で、一定額の預金の払い戻しを受けられるようになりました。
<改正前>
口座名義人が亡くなった時点で口座は凍結され、
遺産分割の話し合いがととのう又は銀行の準備する書面に相続人全員が署名押印(実印)しないと、
預金の払い戻しができませんでした。
<改正後>
相続預金のうち、口座ごとに法律で定められた次の計算式で求められる額について、
相続人単独で払い戻しができるようになりました。(上限150万円)
※手続きをするためには、戸籍や印鑑証明書など銀行の指定する書類が必要になり、
一定の時間もかかります。
計算式
相続開始時の預金額(口座基準)×1/3×払い戻しを行う相続人の法定相続分
=相続人が単独で払い戻しできる額
*例*
相続人が長男・次男の二人。相続開始時の預金額が600万円の場合
600万円×1/3×1/2=100万円
→ 長男は、単独で100万円払い戻すことができる
これまでは基本的に単独では全く払い戻すことができなかったため、
当面の生活費などにも困ることがありました。
この制度により助かる方は多くいらっしゃるのではと思います。
ぜひ、みなさんに知っていただきたい制度です。
なお、他の相続人に話さずに単独で手続きを行った場合、
後にもめる原因にもなりかねませんので、
事前に他の相続人にもお話しされておくことをお勧めします。