民事信託?遺言??
先日、「民事信託の相談をしたい」と予約された方からご相談をお受けしました。
お話をお聞きしてみると、色々なご不安がありましたが、一番強くご希望されていたことは、ご自分がお亡くなりになった後に、遺されたご家族みんなが困らないようにご自分の遺産を使ってもらいたいというものでした。
ちなみに、民事信託とは…
財産を所有している方が、そのご家族などの信頼できる方に財産の全部または一部を託し、託された方がその財産の管理や処分をするという契約です。
私が、親族関係を確認した後、どなたか信頼して任せることができる方はいらっしゃいますか?とお尋ねしたところ、色々ご事情があり、ご本人が望まれる形で財産の管理や処分をしていただくのはどなたも難しそうでした。
ご本人は、あまりややこしくはしたくないし、お願いしても説得は難しいだろうとのこと…
そこで、今回は遺言をお勧めしました。
ちなみに、遺言は…
主に自分の財産について自分の最終意思を死後に遺したもので、法律の定める「方式」に従った遺言であれば、基本的にその遺言の内容がご本人の意思として法的に保証されます。
遺言であれば、親族の誰かに協力してもらうことなく、一人で行うことができます。
しかしながら、ご本人は、遺言を作成したとしても、遺言通りに進めてもらえるか不安とのこと…
そこで、私を遺言を執行していく人(遺言執行者)として、遺言に入れておけば、お亡くなりになった後に、私が遺言の内容を実現するための手続きをすることが可能とお伝えしたところ、とても安心していただきました。
「民事信託」という言葉の普及を感じたとともに、ご相談者の言葉にこだわりすぎずに、ご相談されている方の本当に望まれている内容にしっかりと意識を向け、そして、これからもさらに色々な選択肢を提案できるように日々学びながら成長していきたいと思いました。