住所等の変更登記の義務化(令和8年4月~)

住所等の変更登記の義務化(令和8年4月~)

売買や相続などで土地や建物を取得した場合、
登記簿には新しい所有者の住所・氏名が登記されることとなります。


現在は、土地や建物取得の登記後、
住所や氏名が変更した場合に変更の登記を行うかどうかは自由ですので、
例えば住所移転したとしても住所変更の登記をしていないケースは多いかと思います。

(売ったり担保に入れたりなど別の登記の前提として住所変更登記が必要な場合はあります。)


所有者不明土地の増加が社会問題となっていることから、

現在様々な法律改正が行われていますが、
その一つとして、
令和8年4月から住所等の変更登記の申請が義務化されることとなりました。


<新ルール>

*登記簿上の所有者は、
その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記を申請しなければならない。


*正当な理由がないのに義務に違反した場合、5万円以下の過料の適用対象となります。


※会社・法人の商号・本店変更も同様です。

※施行日前に住所や氏名が変更が生じている場合も対象となります。

この場合、令和8年4月1日から2年以内にその変更登記をする義務が生じます。


負担ばかりが増えるように感じてしまいますが、

一方、

下記のように、法務局が他の公的機関から取得した情報に基づき、
職権で住所等の変更登記を行う仕組みも併せて導入される予定です。


<個人>

①生年月日などの検索用情報を法務局へ提出

②法務局側で定期的に住基ネットを検索

③住所等の変更が判明した場合、「本人の了解を得て」、職権で変更登記


<会社・法人>

①商業・法人登記上で本店等に変更があれば不動産登記システムへ通知

②職権で変更登記


このように、いずれ住所等の変更登記の負担は少なくなっていくことが予想されますが、

移行期は所有者の方が行う必要がある手続きも生じてくるかと思います。


ご不安などありましたら、お気軽にご相談ください。


なお、会社・法人の役員の登記事項(住所や氏名)の変更は、

現在でも、登記申請の義務があり、

変更から2週間以内にその変更登記を申請しなければならないとされています。

特に役員の任期が長い(10年など)株式会社や役員の任期がない有限会社、
合同会社の役員の住所変更登記などはもれてしまいやすいので、
会社の役員をされている方などはお気を付けください。