もうすぐ始まる相続登記義務化、相続人申告登記はご存じですか?
現在、実際の所有者が分からない土地の増加が社会問題となっています。
そこで、所有者が不明な土地の発生を予防するため、
令和6年4月1日から、
相続登記の申請が義務化されることとなりました。
来年4月からは、相続により不動産を取得された方は、
基本的に3年以内※に相続登記の申請をしなければいけません。
※相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内
過去の相続も対象
なお、正当な理由がないにもかかわらず、相続登記の申請を行わなかった場合には、
10万円以下の過料が科される可能性があります。
ところで、
不動産の登記名義人の方がお亡くなりになった際、
遺言がない場合は、相続人全員による遺産分割の話し合いによってその不動産を相続する方を決めなければ、
登記名義を特定のお一人に変更することはできません。
なお、遺言がなく、遺産分割の話し合いができていない場合でも、
法律上の相続分で相続人全員の登記を行うことはできますが、
そのためには必要な戸籍謄本等も多く、
相続人が多いようなときは手続き的に大きな負担となってしまいます。
そこで…
令和6年4月の相続登記の申請義務化開始とともに、新しく「相続人申告登記」制度も始まることとなりました。
相続人申告登記とは…
不動産の登記名義人について①相続が開始したこと、②自分がその相続人であること、を申し出る制度です。
(添付書類は、申し出をする相続人が登記名義人の相続人であることが分かる戸籍謄本等のみで大丈夫です)
この申し出を行った相続人は、相続登記の申請義務を履行したものとみなされ、
10万円以下の過料の適用対象ではなくなります。(3年以内に申し出を行う必要があります)
この登記により、申し出をした相続人の氏名・住所が登記され、
他の方は登記簿を見ることで相続人の情報を把握できるようになります。
遺産分割の話し合いが長引きそうなときなどは、相続人申告登記を行っておくと安心ですね。
相続登記についてご不安がおありの場合は、お気軽にご相談ください。