司法書士への相続相談のタイミングはいつがベスト?
大切な方が亡くなって、お葬式が終わり、
区役所等での手続きや法事のことも気になるし、預金や不動産の相続手続きも必要だし、、
戸籍謄本?戸籍抄本?
え?被相続人の生まれた時からの戸籍が必要になるの?
生まれたのは他県と聞いているけどどうしたらいいの‥
亡くなった方のことを想いたいのに、たくさんの手続きが気になってモヤモヤ‥
そのようなことはないでしょうか?
司法書士事務所に相続のご相談に来られる方のタイミングには2パターンあります。
◎一番最後
「やっと相続手続きがひと段落しましたので、あとは不動産の名義変更をお願いします」
◎一番最初
「何から手を付けたらいいか分からなくて‥」
現在、不動産の名義変更(相続登記)には期限がありませんので、最後でも特に問題はありません。
※令和6年4月からは相続登記が義務化されます(3年以内)
しかしながら、私は、お早めにご相談いただけるとお力になれることがあるのではと思っています。
その理由としては以下のとおりです。
①司法書士は「法定相続情報」の申出を代理人として行うことができます。
法定相続情報証明制度
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001222837.pdf
こちらを最初に作成しておくと、その後は金融機関その他提出先ごとに戸籍を集める必要がなくなり、
相続関係の確認も速やかにできるため、各相続手続きがスムーズに進みます。
②ご希望がありましたら、預金の相続手続き等も代理人として行うことができますので、
お忙しい方や煩雑な手続きを苦手とされる方のご負担を減らすことができます。
③司法書士は財産管理等の業務も行っており、それらの業務の中で相続手続きに関与することも多くあります。
そのため、周辺知識もありますので、業務以外のことについても、分かる範囲にはなりますが情報提供することが可能です。
結論としては、相続登記のご相談はどのタイミングでもかまいませんが、
もし、相続手続きにご負担やご不安を感じている時には、お早めにご相談されることをお勧めします。
ご相談に来られる方のご不安をより解消できるよう、
相続登記に限らず周辺の知識や経験も増やしていきたいと思っています。
みなさまのご不安やご負担を減らすことができましたら嬉しいです。
ご相談、お待ちしています。