相続登記の義務化が始まりました。
令和6年4月1日から、
相続登記の申請義務化が始まっています。
今年に入ってから、「相続登記、4月までに間に合いますか?」というご相談が増え、
4月に入ってからも「相続登記しないと過料が来るんでしょ!?」と相続登記のご相談が多くありました。
※相続登記義務化については、令和5年7月28日付ブログもご参照ください。
https://yamakayo7.com/mousugu/
私は、以下の2点から、焦られなくても大丈夫ですよ、とお伝えしています。
①相続登記は3年以内に申請すればOK。
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から、3年以内に、
相続登記をすることが法律上の義務になります。
※令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、
令和9年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。
②突然、過料が科されるわけではありません。
過料が科される流れは以下の通りです。
登記官が、相続登記義務違反を職務上把握
↓
登記官が、義務違反者に登記を促す催告書を送付
↓
催告書に記載された期限内に登記がされない場合、
登記官は、裁判所に対してその申請義務違反を通知。
ただし、催告を受けた相続人から説明を受けて、登記申請を行わないことにつき、
登記官において「正当な理由」があると認めた場合には、この通知は行われません。
↓
通知を受けた裁判所において、要件に該当するか否かを判断し、
過料(10万円以下)を科する旨の裁判が行われます。
参考:相続登記の申請義務化に関するQ&A(法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html#mokuji3
過料だけを心配するなら、法務局から催告書が届いてから速やかに登記を行えば大丈夫ともいえます。
ただ、最近は裁判所や法務局を装った詐欺もあるため、
法務局からの催告書を詐欺と誤解して放置されてしまうことがあるのでは、
もしくは、今後、相続登記義務違反の過料を装った詐欺など出てきたりはしないだろうか、
などと個人的に心配したりしています。
何かしらの通知が来て、ご不安な時はお早めにご相談ください。
なお、相続登記をしていないと、過料が来るおそれがあるだけでなく、
相続関係が変わって話し合いができなくなってしまったりなど色々な問題が発生することがありますので、
相続登記の義務化以前から、お早めの相続登記をお勧めしています。
焦られなくて大丈夫と言いながらも、時間は本当にあっという間に過ぎていきますので、
焦るぐらいがちょうどいいのかもしれませんね。(どっちなんだ^^;笑)